宛名のない手紙のように 122個目 忍者ブログ
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06.07
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06.20   comment (0)
蒸し暑いですね〜!夏だな〜。
今日、攻殻機動隊借りようとしたのに、また無かった…(・・、)

バイオリン、行きたかったな〜。なんで補講入っちゃったの…泣
次のレッスン楽しみにしてます〜〜〜ヽ(*´∀`)ノ(私信




隣人訴訟の続きです☆
前回参照♪
長くなります。↓



責任はどこにあるのか?という問題ですね。

亡くなったAの母Cは、
(1)D.EにAの保護監督を委託し、D.Eそれを承諾したため契約が成立したにもかかわらず、その責任を果たさなかった。
(2)たとえ契約が成立していなかったとしても、道徳的に考えて子供の面倒をみるのは当たり前なのに、それを怠った。

という理由でD.Eに損害賠償を求めました。


事故なのに、損害賠償なんて…と誰しも思うでしょう。
私も思いました◯)`ν°)・;'.、
しかし、「信頼して預かってもらったのに…!!」というAの気持ちもわからなくはありません。

ぶっちゃけ責任はどこにもないんじゃないのか?と思ってしまいます。

ですがそれじゃ裁判になりません。
ということで、以下裁判所が下した判断〜☆


(1)については、
「あくまで隣人間の好意から預かってくれたのであり、契約が成立しているとはいえない。
」として、責任を否定しました。

幼稚園のようにお金を払って預けたのであれば、預かった側は一切の保護監督を引き受けなければならないですが、この場合はそんなたいそうな契約は結んでないよ〜ということです。


(2)について。
「子供が近くの池で遊ぶかもしれず、事故に遭うかもしれないということは予測可能だから、注意が至らなかった。」
として、これについては責任はある。という判断でした。


ここまではD.Eに責任があるよ。ということですが、
ここからはCに対してです。

この前書き忘れたのですが◯)`ν°)・;'.、
一緒に遊んでたBは日頃から「池に入っちゃだめよ」と言い聞かされてたのです。
なので今回は池に入らず、無事だった。

反対に、Aは日頃その池でお父さんと遊んだりしていて、危ないという認識がなかった…。


しつけですね。Aは池に対するしつけが徹底されていなかったようです。

裁判所はそこを考慮して、
「池の近くに住む以上、しつけをするのは当たり前なのにそれを怠った。」

として、過失相殺を取り入れました。
お互い悪い所があったから、責任を分散させようね、ということですね。


その結果。
D.E:C=3:7という比になりました。
なんの比って?損害賠償の負担割合です。


結果としては原告の負け。ということになりました。


あ〜長くなった。しかもわかりにくい笑

ここまでで、やっと事件と訴訟概要がおわりましたよ(笑

飽きたと思いますので、今日はこの辺で☆
まだ続きますので、おつきあいください(●´∀`)ノ
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